岐阜県は6月2日、北アルプスの一部区域について、事前に登山届を提出することを義務付ける条例の骨子案を示した。届け出をしなかった場合は、罰則として5万円以下の過料を科す内容となっている。
骨子案では、対象は北アルプスの蒲田川筋に当たる区域。この中で滝谷、穴毛谷、西穂高岳~奥穂高岳の間の3カ所を「危険区域」に定める。
捜索救助などを除き、登山者に対し、事前に住所や氏名、登山の期間、行程、装備品、緊急連絡先などを記した届出書を知事に提出することを義務付ける。過料は、届け出をせずに登山をしたり、虚偽の届け出をしたりした場合に科す。ただし、危険区域外であれば、夏期(4月16日~11月30日)には罰則はない。
昨年の岐阜県内の山岳遭難件数は93件と過去最多。全体の約6割に相当する52件が北アルプスで発生した。遭難者のうち、65%が登山届を出していなかった。岐阜県危機管理政策課は「遭難時に迅速な発見ができるなど、登山届の提出は自分の命を守るためにも重要」としている。
岐阜県北アルプス山岳遭難対策協議会 ⇒ オンライン登山届