会員各位
2026年度の規定類集の追加・削除を行いました。⇒詳細は会員専用ホームページ規定類集(会員専用ページはパスワードがあります)のうち、「13.乗用車規定、山行参加費申合せ(23~25)」が今回の禁止規定となります。
特に、重要な点として、「山行時の乗用車等の利用に関する規定」が見直しされました。取り分け、昨今の新潟県の高校のソフトテニス部の遠征で運転手付きレンタルマイクロバスの重大事故の発生に伴い、同バスの白バス行為に注目があたり、当会においても、従来からレンタルマイクロバスの利用による山行が実施されてきました。
その実態を調査したところ、運転手付きレンタルマイクロバスの利用と判断し、白バス行為(道路運送法違反)にあたるものと判断いたしました。
当会としても、引き続き運転手付きレンタルマイクロバスを利用することは、一旦重大な死亡事故などが発生した場合において、そのバスを運転する方、バスに乗車する会員、及びふわく山の会の責任問題にも発展されかねません。当然重大事故ともなれば、保険会社による徹底調査で白バス行為が発覚すれば、保険適用にならず、運転手本人の重大責任とならざるを得ない状態で、最悪の場合、運転手は自己破産、会にも損害賠償責任が及ぶ事態が十分想定されます。昨今ではこのような責任ばかりか、社会的な制裁を受ける事態や、SNSでの拡散など会の存続にも影響しかねないことにもなります。
併せて、自家用自動車の利用にあたり、従来の規定には車両運転謝礼、車両借用謝礼が設けられ、これにおいても道路運送法違反が疑われ、白タク行為、白バス行為の嫌疑が掛かります。
以上から、当会は緊急に臨時幹事会を5月17日(日)午前11時に実施し、幹事の多数決でもって、以下の2点を制定した。なお当日の第49回総会においても質疑応答が行われ、上記の問題点について、会長が詳細説明を行った。
①運転手付きレンタルマイクロバスの山行は、白バス行為に該当し、利用禁止とする
②山行時の乗用車などの利用に関する規定の車両運行経費は実費負担に変更する
以上の規定は、2026年5月17日施行とする。
注)①上記規定変更など、規定類集の追加・削除の明細を添付する ⇒
②道路運送法における登録または許可を要しない運送の態様について(国土交通省作成)を添付する ⇒
③レンタルマイクロバス利用禁止に当り、既に、旅行代理店に依頼して当面の夏山登山や中山道歩きの山行に対する「貸切バスの見積」を依頼中です。 マイクロバス利用に比べて割高になりますが、上記事情を踏まえて貸切バス(マイクロバス含む)の積極利用をお願いいたします。



